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退職慰労金等(通称 北海道振興退職慰労金請求)

民事被告勝訴

会社の取締役を退職した元役員らが、会社に対し、取締役退職慰労金や従業員としての退職金の支払いを求めた裁判。裁判所は、元役員らの請求をいずれも退けました。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社の取締役を退職しただけでなく、従業員も兼務していたと主張しました。会社から取締役退職慰労金や従業員退職金の支払いを受ける権利があると訴え、未払い分の金員と遅延損害金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、取締役退職慰労金の額は正式に決定されておらず、一部の支払いで精算済みであると主張しました。また、原告らは従業員ではなく、会社が倒産手続きを進める中で退職金債権を放棄したと反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、取締役退職慰労金については、金額の具体的な決定や支払いの見通しが立っていたとは認められないと判断しました。また、従業員としての退職金については、会社の倒産手続きの中で請求を行わなかったことから、権利を放棄する黙示の意思表示があったと認め、原告らの請求をいずれも退けました。

この事件だけの事情

会社の倒産手続き(再生手続)の最中に従業員としての退職金の請求を行わなかったことが、権利の黙示の放棄にあたると判断された点に特徴があります。

結論

原告らの請求はすべて棄却され、被告(会社)の勝訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2005-02-17
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)2724
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索