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地位確認請求事件

民事その他

漁業協同組合の組合員が、組合から受けた除名処分は理由がなく無効であるとして、組合員としての地位の確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である組合員は、組合の経営状況に疑問を抱き、監事として意見書を提出した後、辞任して県へ業務検査を請求した。しかし組合はこれを理由に不当に除名したと主張し、除名処分の無効と組合員地位の確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の漁業協同組合側は、原告が通常総会で適正意見を述べながら直行して県に検査請求を行ったことや、組合の信用を著しく失わせる行為をしたことは定款の除名事由に該当すると主張し、除名処分は適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、組合員の除名処分は明確な事実があり相応の基礎がなければならないとした上で、原告の県への検査請求は組合の将来を案じた合理的な理由に基づくものであり、組合の信用を失墜させるような除名事由には該当しないと判断した。

結論

原告の言い分が認められ、除名処分が無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日2002-08-27
裁判所那覇地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成10(ワ)993
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索