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地位確認等請求

民事その他

セメントの販売店契約をめぐり、会社側が一方的に契約を終了させられて損害を受けたとして、販売店側が地位の確認と損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

販売店側は、業界の不当な扱いに抗議するために文書を出しただけで、契約を解約する意思はなかったと主張。突然セメントの供給を止められ、他社からの仕入れも妨害されたとして、約8億3000万円の損害賠償などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

セメント会社側は、販売店側から電話や文書で明確な取引中止(解約)の申し入れがあり、現地で代表者の意思を確認して合意のうえで解約されたと反論。その後の不動産の担保権抹消も適切に行われており、契約関係はすでに終了していると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、販売店側が発した「セメントはもういらない」との発言や文書の内容から、契約解約の申し入れがあったと認定。さらに、セメント会社側がその申し入れを承諾して実際に供給を停止したことなどから、合意解約が成立していたと判断し、販売店側の請求をすべて退けた。

結論

被告(セメント会社)の言い分が認められ、原告(販売店)の請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2002-12-09
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成12(ワ)2086
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索