退職金分割
亡くなった財団法人の理事長の妻に対して支払われた死亡退職金をめぐり、子らが自分たちにも相続の権利があるとして、妻の受け取り分を相続財産(遺産)だと主張して争った裁判。
訴えた側(原告)の事情
亡くなった理事長の子である原告らは、財団法人から支払われた死亡退職金は亡くなった人の相続財産にあたるとして、相続人の一人である妻だけでなく、自分たち子どもにも受け取る権利があると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告である妻は、支給された死亡退職金は相続財産ではなく、亡くなった人の配偶者である自分個人に対して支給されたものであると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、亡くなった人の死亡当時、退職金支給規程などが存在せず、死亡後に妻個人に対して支給することが決定されたものであることを確認。この死亡退職金は相続財産ではなく配偶者個人への支給であるとした原審の判断を正当と認めた。
結論
子らの上告は棄却され、妻側の勝訴が確定した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1987-03-03 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和59(オ)504 |
| 分野 | 家族 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索