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寺院主管者地位確認等請求

民事その他

寺院の住職が、誓約書に違反したことを理由に宗派の管長から退職処分を受けたことに対し、処分の無効を求めて争った事件です。

訴えた側(原告)の事情

上告人(元住職側)は、宗派の旧宗制に懲戒規定がある以上、免職にするならその規定によるべきであり、就任時の誓約書に基づく管長の自由な退職命令は違法であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(寺派管長側)は、住職就任時に提出された誓約書に基づいて退職を命じる権限が宗制上認められており、和合を破る行為があったため退職処分は適法であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、旧宗制に一般の懲戒規定がある場合でも、任免権や内局会の議決に関する規定から、誓約書違反を理由とする免職処分は特別処分として行うことが認められると判断しました。そして、元住職の行為が部内の和合を破るものとして誓約書に違反すると認定し、管長による退職処分は適法であると結論付けました。

この事件だけの事情

宗教団体の内部規律(宗制)や誓約書に基づく住職の任免・退職処分に関する法的な解釈が問題となった事例です。

結論

被上告人(寺派管長側)の言い分が認められ、上告は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1958-01-23
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和27(オ)145
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索