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退職金

民事被告勝訴

会社の取締役を退任した人が、退職慰労金の支給を求めた事件。会社法(旧商法)の報酬にあたるとして定款や株主総会の決議が必要かが争われました。

訴えた側(原告)の事情

原告である元取締役は、会社から退職慰労金を受け取る権利があるとして支払いを求めました。同族会社であり独自の支給規定に基づいていると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、定款や株主総会での金額の決定がない退職慰労金の支払いは認められないと反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、取締役の退職慰労金は在職中の職務執行の対価(報酬)である以上、商法にいう報酬に含まれ、定款や株主総会の決議で金額を定める必要があると判断しました。会社が同族会社であり独自の支給規定がある場合でも例外ではないとして、上告を棄却しました。

結論

会社側の主張が認められ、上告が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1981-05-11
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和53(オ)1299
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索