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代表役員地位確認等、同附帯

民事その他

宗教法人である寺院の住職に選ばれた人が、寺の代表役員(法律上の代表者)の地位にあるかどうかが争われた事件。裁判所は、住職選任の手続が妥当であれば裁判での審理が可能であると判断した。

訴えた側(原告)の事情

原告(被上告人)は、自分が寺の住職に正しく選ばれ、寺の代表役員および責任役員(財産管理などの役職)であることの確認を求めた。適法に選任されたため、その地位にあると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(上告人寺)側は、原告は住職としての地位や代表役員等の地位にはないと主張し、原告の請求を退けるよう求めた。宗教団体の内部自治に対する裁判所の介入は許されないと争った。

裁判所の判断

裁判所は、宗教団体の自治権は尊重されるべきだが、教義に関わらない住職選任の手続上の準則や条理(常識的な道理)に適合するかどうかの判断は、裁判所でも審理できるとした。原審が、寺の特殊性に照らして条理に適合した手続で原告が選任されたと認めた判断は違法ではないとして、上告を棄却した。

この事件だけの事情

宗教法人の代表役員等の地位の存否を確認する訴えにおいて、その前提となる住職の選任手続の有効性を裁判所が審査できるかどうかが主要な争点となった。

結論

原告(被上告人)側の言い分が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1980-04-10
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和52(オ)177
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索