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地位確認請求

民事その他

破産した会社から株式を譲り受けたとする原告が、会社に対して株主であることの確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、かつて会社の大株主だった破産会社から株式を譲り受けたと主張。被告である会社側が株式の譲渡を認めず、取締役会の決議で拒否したのは、現取締役が自分たちの支配権を強めるための違法なものだと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、原告が本当に株式を譲り受けたのかその事実を否認。また、取締役会が株式の譲渡を承認しなかったのは会社のためを考えた判断であり、その後の新株発行も含めて適法・有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が提出した株式の株券はもともと破産会社で保管されていたことや、譲渡に関する当時の証言や記録に不自然な点が多いことから、原告への株式譲渡の事実を認めることはできないと判断。仮に譲渡があったとしても、取締役会の承認を拒んだことが当然に違法無効になるわけではないとし、原告の請求を退けた。

結論

被告(会社)の勝ち

この裁判の情報

裁判年月日2006-01-27
裁判所甲府地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ワ)157
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索