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解雇無効確認事件についてなした上告却下決定に対する抗告

民事被告勝訴

最高裁判所に対する抗告(不服申し立て)事件で、抗告の理由が法律上の主張を憲法違反と言い換えたものにすぎず、民事事件において最高裁判所が抗告を取り扱える要件を満たしていないとして、不適法により却下された事案。

訴えた側(原告)の事情

原告(抗告人)側の具体的な事情や主張の詳細は判決文に記載されていないが、下級審の判断に対して最高裁判所に抗告を申し立て、憲法違反を理由として不服を主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側の事情や主張についての具体的な記載は判決文にない。

裁判所の判断

最高裁判所は、最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは法律で特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法に定められた場合に限られるとした。本件の抗告理由は単なる訴訟法上の主張を憲法違反に借りて主張しているだけで実質的に該当しないため、不適法として却下すると判断した。

結論

抗告が却下され、抗告人の負担となった。

この裁判の情報

裁判年月日1958-11-19
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和33(オ)285
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索