建物明渡・地位確認、代表役員等地位確認
宗教団体の建物から退去することを求めた裁判。宗教上の問題に関わるため裁判で判断できるかどうかが争われました。
訴えた側(原告)の事情
宗教団体の建物について、所有権を理由に相手へ明け渡し(建物を空けて引き渡すこと)を求めました。
訴えられた側(被告)の事情
相手側が宗教団体から受けた懲戒処分(重い処分)が有効かどうかなどが争点となりました。
裁判所の判断
裁判所は、処分の有効性を判断するには宗教上の教義や信仰の内容に踏み込む必要があり、それは裁判所の扱う「法律上の争訟(裁判で解決できる争い)」に当たらないとして、訴えを却下しました。
この事件だけの事情
裁判官2名から、訴え自体は法律上の争訟に当たり、宗教団体の自律的な決定を尊重して判断すべきであるという反対意見が出されました。
結論
上告人(訴えた側)の敗訴となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1993-07-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成2(オ)1231 |
| 分野 | 不動産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索