地位確認請求事件
総合レジャークラブの会員が、新しく造られたゴルフコースについても休日に利用する権利があることの確認を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
会員らは、入会金や保証金を支払って会員になったのだから、クラブ内にある新ゴルフコースも休日を含めて優先的に利用する権利があるはずだと主張して、その確認を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、新ゴルフコースは旧コースよりも質的に大きく向上しており、高額な建設費もかかっているため、追加金を支払わない会員には平日の利用しか認められないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、新ゴルフコースも規模や距離からして当初予定されていたコースと変わらず、会社が一方的に利用権利を変更することはできないと指摘した。また、入会当時の状況や将来の計画について十分に審理が尽くされていないとして、高裁に裁判をやり直すよう命じた。
この事件だけの事情
会員権の内容や施設利用の範囲、規約の変更が争点となった事例である。
結論
会員らの一部について、審理をやり直すため裁判を高裁に差し戻した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-11-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成9(オ)96 |
| 分野 | 消費者 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索