地位確認等請求本訴、契約上の地位不存在確認請求反訴
化粧品メーカーの卸売会社から商品を仕入れた小売会社が、特約店契約で義務付けられた対面販売(カウンセリング販売)や他店への転売禁止に違反したとして契約を解除されたため、契約上の地位確認などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
小売会社側は、メーカー側が課した対面販売の義務や転売禁止のルールは独占禁止法に違反して無効であり、契約の解除は認められないと主張し、商品を引き渡す権利があることの確認などを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
卸売会社側は、小売会社が特約店ではない他社へ大量に商品を横流しし、対面販売の義務や転売禁止のルールに違反したため、適法に契約を解除したと主張して、小売会社が地位を有しないことの確認などを求めた。
裁判所の判断
裁判所は、化粧品の品質やブランドの信頼性を保つために購入者へ使用方法などを説明する対面販売を義務付けることには合理性があり、独占禁止法には違反しないと判断した。そして、この義務に伴う転売禁止のルールに違反した小売会社に対する契約解除は有効であると結論づけた。
結論
被上告人(卸売会社側)の言い分が認められ、上告人(小売会社側)の敗訴が確定した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1998-12-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成9(オ)2156 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索