代表役員地位確認、建物明渡請求事件
宗教法人の住職を罷免された人物が、自分が代表役員などの地位にあることの確認を求めた裁判です。裁判所は、宗教の教義に踏み込む判断はできないとして、訴えを退けました。
訴えた側(原告)の事情
宗教法人の住職だった原告側は、自分に対する住職の罷免処分が無効であると主張し、自分が宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求めて訴えました。
訴えられた側(被告)の事情
被用者側や宗教法人側は、法主(最高指導者)による住職の罷免処分は有効であり、原告には代表役員などの地位はないと主張して争いました。
裁判所の判断
最高裁判所は、本件の争点が宗教団体の教義や信仰の内容に深く関わっており、裁判所が法律を適用して最終的な解決を出すことができない性質の「法律上の争訟」に当たらないと判断しました。したがって、原告の訴えを却下(裁判所が内容を判断せずに終わりとすること)した原審の判断を支持し、上告を棄却しました。
この事件だけの事情
裁判官1名による反対意見があり、教義自体の解釈に踏み込まなくても法人の自律的な手続きや登記などから判断可能であるとして、事件を第一審に差し戻すべきだとする意見が述べられました。
結論
被告(宗教法人側)の主張が認められ、原告の上告が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1999-09-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成8(オ)754 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索