地位確認等請求事件
宅地建物取引業を営む者が、宅地建物取引業保証協会の入会を断られたのは不法行為にあたるとして、慰謝料などの損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告(被上告人)は、不動産業を営むにあたり保証協会に入会しようとしたが、都道府県の宅地建物取引業協会の会員ではないことを理由に入会を拒絶された。原告は、この入会資格要件は法や定款に違反して無効であり、入会拒否は不法行為(違法な行為)にあたると主張して、損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(上告人)である保証協会は、入会希望者の法令遵守などを確認するため、下部組織である都道府県の宅地建物取引業協会の会員であることを入会資格と定めることには十分な合理性があり、定款にも違反しないと主張して、原告の請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、保証協会が弁済業務などの適切な運営と維持を図るために入会者の法令遵守などを担保する資格要件を定めることには合理性があり、公序良俗に反するとはいえないと判断した。また、事業者は協会に入会しなくても営業保証金を供託して営業を行うことができるため、入会拒否をもって不法行為と評価することはできないとして、原告の請求を認めなかった。
結論
被告(保証協会)側の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2004-11-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成15(受)1710 |
| 分野 | 不動産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索