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株主地位確認等請求事件

民事その他

会社の株式が競売(けいばい:裁判所を通じた強制売却)で落札されたが、会社への承認請求がされていない場合、元の株主が会社に対して自分はまだ株主であると主張できるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(もとの株主)は、自分が持っていた株式が裁判所で落札されたものの、落札者が会社に対して承認の請求をしていないため、自分は今でも会社の株主であると主張し、株主としての地位の確認と権利行使の妨害禁止を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、株式が競落された以上、もとの株主はもはや株主としての権利を行使できないとして、原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、株式の譲渡制限がある場合、会社が承認していない譲渡は会社に対して効力を生じないため、会社はもとの株主を株主として扱う義務があり、もとの株主も会社に対して株主の地位を主張できると判断した。したがって、原告の請求を認め、原告が株主であることを確認し、会社による権利行使の妨害を禁止した。

この事件だけの事情

株式の譲渡制限がある会社において、競売による株式取得と会社に対する効力関係が判断された。

結論

原告(もとの株主)の言い分が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日1988-03-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(オ)965
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索