似てる裁判リサーチ

地位確認

民事その他

会社が税理士との顧問契約を途中で解除したことに対し、税理士が契約は有効に継続しているとして争った事案です。

訴えた側(原告)の事情

会社からの顧問契約の解除について、税理士法による規制があるため民法上の解除権は制限されるべきであり、また、顧問料の支払いは受任者の利益をも目的としたものであるから、いつでも自由に解除することはできないと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側からの反論についての具体的な記載はありませんが、裁判における被上告会社(相手方)の立場となります。

裁判所の判断

裁判所は、税理士法による規制があっても委任契約(お互いの信頼関係に基づく仕事の依頼)としての性質は変わらず、報酬を支払う特約があるだけでは受任者の利益をも目的とするものとはいえないため、民法に基づきいつでも契約を解除できると判断しました。

結論

会社の解除が認められ、上告人(税理士)の上告は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-09-20
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和56(オ)47
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索