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ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴

民事その他

1つのゴルフ会員権が二重に譲渡されたことについて、第三者に対する対抗要件(権利を主張するための条件)として、どちらが先だったかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

上告会社(訴えた側)は、ゴルフ会員権を買い受けてゴルフ場経営会社から入会の承認を受け、名義書換料(名義を変更するための手数料)も支払ったため、自分の権利が優先すると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被上告会社(訴えられた側)は、ゴルフ会員権の譲渡について、確定日付のある証書による通知(指名債権譲渡に準じた対抗要件)をゴルフ場経営会社に対して先に行ったため、自分の権利が優先すると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、ゴルフ会員権の譲渡を第三者に対抗するには指名債権譲渡の例に準じて確定日付のある証書による通知や承諾が必要であるとした。被上告会社の方が先に確定日付のある通知を経営会社に到達させていたため、被上告会社の権利が優先すると判断した。

この事件だけの事情

ゴルフ会員権の譲渡における第三者対抗要件として民法の指名債権譲渡の規定を準用すべきことを明確にした最高裁判所の判決である。

結論

被上告会社の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日1996-07-12
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成7(オ)2080
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索