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公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令違反

刑事原告勝訴

公職追放に関する調査表に、過去の翼賛壮年団の支部団長としての経歴をわざと書かずに提出したとして罪に問われた事件。被告人は上告したが、最高裁判所は上告を棄却した。

訴えた側(検察官)の事情

検察側は、被告人が過去に翼賛壮年団の支部団長を務めていた経歴を知りながら、公職追放を免れるためにあえて調査表にその経歴を記載せずに提出したと主張し、事実認定に誤りはないと訴えた。

訴えられた側(被告人)の事情

被告人側は、任命形式や辞令の有無などを基準にすべきであり、実際にその地位にあったとは言えないなどとして、原判決の事実認定や証拠の採用方法には違法があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、支部団長に就任した事実は実際の地位に基づいて決めるべきであり、任命形式だけに頼る必要はないと判断した。原審の証拠の取捨選択や事実認定に法令違反はなく、被告人の主張はいずれも理由がないとして上告を棄却した。

結論

検察側の主張が認められ、被告人の上告が棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1948-08-09
裁判所最高裁判所
区分刑事の裁判
事件番号昭和23(れ)901
分野その他の刑事

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索