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檀徒の地位確認

民事その他

宗教法人から壇徒(信者)の地位を剥奪された人が、その地位の確認を求めた裁判。地位が裁判の対象になるかどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

宗教法人から壇徒の地位を剥奪する処分を受けたため、自分にはまだその地位があることを確認してほしいと訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

裁判でどのような主張をしたかは判決文に直接書かれていませんが、壇徒の地位は宗教上のものにすぎず、法律上の争いには当たらないとして、原告の訴え却下を求めていました。

裁判所の判断

裁判所は、寺院の規則などを詳しく検討しました。その結果、壇徒名簿が備えられ、予算や財産処分に関わる総代(代表役員を補佐する機関)を選ぶ要件になっていることなどから、単なる宗教上の地位にとどまらず、具体的な権利義務を含む法律上の地位であると認めました。したがって、訴えを退けた原判決は誤りであると判断し、裁判を高裁判所に差し戻しました。

この事件だけの事情

宗教法人における壇徒の地位が、裁判で扱える「法律上の地位」にあたるかどうかが正面から判断された事案です。

結論

訴えた側の主張が認められ、裁判がやり直しになりました。

この裁判の情報

裁判年月日1995-07-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成4(オ)1260
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索