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社員総会決議不存在確認等、代表取締役の地位確認

民事その他

有限会社の社員が持分を他人へ贈与した際、社員総会の承認がなかったものの、社員全員が承認していた場合にその譲渡が有効となるかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

上告人(訴えた側)は、社員総会の承認がない持分の譲渡は無効であると主張し、原審の判断に違法があると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人(訴えられた側)らは、持分の譲渡について社員全員が承認していたため、有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、有限会社法一九条二項が社員総会の承認を求める趣旨は、会社にとって好ましくない者が社員となることを防止し、他の社員の利益を保護することにあるとした。したがって、譲渡人以外の社員全員がこれを承認していたときは、社員総会の承認がなくても、譲渡当事者以外の者に対する関係においても有効であると判断した。

この事件だけの事情

原判決の一六枚目裏一行目にある「昭和五五年」が「昭和五四年」の誤記であると認定された。

結論

上告人の上告が棄却され、上告人敗訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日1997-03-27
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成6(オ)7
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索