懲戒処分無効確認、地位確認
宗教団体から懲戒処分を受けた僧侶が、その処分の無効や役員たる地位の確認を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
宗教団体から受けた重懲戒七年の処分は、宗教上の地位や代表役員の地位を失わせ、経済的にも大きな不利益を受けるため、懲戒権の行使を誤ったもので無効であると主張し、処分の無効確認と役員たる地位の確認を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
宗教団体内部の規律違反を理由に懲戒処分を行った。
裁判所の判断
裁判所は、宗教団体内部での懲戒処分が宗教活動の制限や内部の宗教上の地位に関する不利益にとどまる場合、その効力の有無は具体的な権利義務に関する紛争とはいえないため、裁判所に無効確認を求めることはできないと判断した。したがって、懲戒処分無効確認の訴えは不適法として却下すべきであり、宗務役員の地位の確認を求める請求については原審の判断を正当として棄却した。
この事件だけの事情
宗教団体内部の懲戒処分の効力確認訴訟について、裁判所の司法審査の対象とならないとした事例。
結論
被告側の主張が概ね認められ、原告の訴えの一部却下および上告の一部棄却となった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1992-01-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和63(オ)1730 |
| 分野 | その他 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索