似てる裁判リサーチ

地位確認等

民事その他

取締役(会社の経営陣)の辞任や解任、株主総会(株主の会議)の決議の有効性をめぐる争いで、最高裁判所が一部の判断をやり直すために事件を高等裁判所に差し戻した裁判。

訴えた側(原告)の事情

被上告人(元々の代表取締役)は、自身が取締役を辞任した事実や、会社側が主張する過去の株主総会・取締役会の決議は存在せず、自身が代表取締役の地位にあることの確認などを求めて訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

上告人(会社側)は、過去の辞任や決議が認められないとしても、その後の取締役会で被上告人が代表取締役から解任され、新たに別の人物が選任されたため、被上告人の請求は理由がないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、被上告人や他の取締役が任期満了後も法律上の権利義務を引き続き有していたと指摘。その上で、その後の取締役会における代表取締役の解任・選任決議が有効かどうかについて、招集通知を欠いた他の取締役が出席しても結果に影響がないなどの特段の事情があるかをさらに審理する必要があるとして、原判決を破棄し差し戻した。

結論

会社側の主張に関する審理が尽くされていないとして、原判決のうち代表取締役の地位に関する部分が破棄され、高等裁判所に差し戻された。

この裁判の情報

裁判年月日1990-04-17
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和60(オ)1529
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索