似てる裁判リサーチ

地位確認等

民事その他

大手化粧品メーカーの販売会社と特約店契約を結ぶ小売店が、会社から「対面販売(直接会って説明して売ること)」のルールを守るよう求められ、これに違反したとして契約を解除されたため、契約上の地位の確認などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

小売店側は、会社から義務付けられた「対面販売」のルールや契約解除について、独占禁止法(公正な競争を守る法律)が禁止する「不公正な取引方法(拘束条件付取引や再販売価格の拘束)」に当たり無効であると主張し、商品の引渡しを受けられる地位にあることなどを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

化粧品販売会社側は、化粧品の皮膚トラブルを防ぎ、ブランドの信頼(ブランドイメージ)を保持するためには、使い方を説明して販売する対面販売が必要であると主張。ルールを破り続けた小売店との特約店契約を解除したことは適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、化粧品という商品の特性上、対面販売にはそれなりの合理的な理由があり、顧客の信頼を保つために必要な制限であると判断。独占禁止法に違反する「不当な拘束」や「再販売価格の拘束」には当たらないとし、会社側による契約解除を有効と認めて小売店の請求を退けた。

この事件だけの事情

化粧品の販売方法(対面販売の義務付け)が独占禁止法に違反するかどうかが争点となった事例。

結論

会社側(被上告人)の言い分が通り、小売店側(上告人)の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日1998-12-18
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成6(オ)2415
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索