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建物明渡、代表役員等地位確認請求事件

民事その他

宗教団体の処分で僧侶の地位を失ったとして、お寺の建物から退去することを求めた裁判。裁判所は、宗教上の教義に関わる問題は判断できないとして、訴えを退けました。

訴えた側(原告)の事情

宗教法人の代表役員や責任役員である原告は、被告が上位組織から僧籍を奪う懲戒処分を受けたことで、住職の地位や建物の占有権を失ったと主張しました。そのため、建物の所有権に基づき、被告に対して建物の明け渡しを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、受けた懲戒処分は組織の規則で定められた懲戒事由に該当せず、管長ではない者によって行われた無効なものであると主張しました。そのため、原告からの建物の明け渡し請求には応じられないと争いました。

裁判所の判断

裁判所は、裁判所が審判できるのは法律上の争いに限られ、宗教上の教義や信仰に関する事項には介入できず一切の審判権を持たないと指摘しました。本件では懲戒処分の有効性が争点であり、それは宗教の教義と深く関わるため、裁判所では判断できないと結論づけました。

この事件だけの事情

宗教上の教義や信仰に関する内部紛争について、裁判所が審判権を有しないとして、訴え自体を不適法として却下した事例です。

結論

訴えが不適法として却下され、実質的に原告の請求は認められませんでした。

この裁判の情報

裁判年月日1989-09-08
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和61(オ)943
分野不動産

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索