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地位確認等請求

民事その他

ホテル営業受託者の地位の確認などを求めた裁判で、上告(上の裁判所への不服申し立て)に必要な印紙代が不足し、期限内に補正(不足の追加)しなかったため、上告が却下された事例。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、自分たちがホテル営業の受託者(業務を任された人)であることの確認や、ホテルの総支配人であることの確認、妨害の禁止などを求めて裁判を起こし、上告した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である鉄道会社などは、原告らの請求に対して争った。

裁判所の判断

裁判所は、この裁判の訴額(裁判の目的の経済的な価額)を10億円と認定し、それに応じた正しい印紙代を貼るよう命じた。しかし、上告人らは指示された期間内に不足分の印紙代を貼らなかったため、不適法な上告として却下した。

この事件だけの事情

将来の営業収益を基礎とする訴額の算定において、過去の期間の収益を基準として裁量により評価算定すべきとした点。

結論

裁判所の訴額の決定に対し、必要な印紙代が納付されなかったため上告が却下された。

この裁判の情報

裁判年月日1974-02-05
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和44(オ)934
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索