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退職慰労金等請求事件

民事その他

元取締役が会社に対し、廃止された役員の退職慰労年金(退職した役員に支払う年金)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

元取締役(原告)側は、内規(社内のルール)に基づいて正式に決まった退職慰労年金を受け取る権利があるとして、会社側に対し、未払い分の年金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社(被告)側は、経営悪化により経営健全化計画を進める中で、退職慰労年金の内規を廃止したため、同意していない元取締役に対しても年金支給を打ち切る効力が及ぶなどと主張して争った。

裁判所の判断

裁判所は、退職慰労年金は株主総会の決議等を経て契約として成立したものであり、集団的・画一的(一律)に処理することが制度上要請されているとはいえないと判断した。そのため、会社が内規を廃止したからといって、本人の同意なく当然に年金をもらう権利を失わせることはできないとし、他の主張の審理を尽くさせるため裁判を高裁に差し戻した。

この事件だけの事情

被上告人(会社)が公的資金の投入を受けるほどの経営悪化に陥り、内規を廃止して退職慰労年金の支給を打ち切ったという経緯がある。

結論

裁判所の判断を示さず、審理をやり直すため裁判を高裁に差し戻した。

この裁判の情報

裁判年月日2010-03-16
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(受)1154
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索