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退職金支払,損害賠償等請求控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 120万円

元取締役が会社に対し退職金の支払いを求め、会社側が元取締役に対し仮払金の返還や損害賠償を求めた裁判の控訴審。

訴えた側(原告)の事情

元取締役側は、親会社の役員退職慰労金規定に準じる慣行があることや、親会社が支払義務を認めたことなどを理由に、退職金8190万円の支払いを求めた。また、会社側の訴えは不当なものだと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、退職金の支払いを拒否するとともに、元取締役に対し、架空支払等の不当利得である仮払金120万円の返還と、取締役としての善管注意義務違反(注意を払うべき義務違反)による損害賠償を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、退職金制度や慣行、株主総会の決議があったと同視できる事情は認められないとして、退職金の請求を退けた。一方、仮払金の返還請求は認め、会社側の損害賠償請求については損害の発生が認められないとして退けた1審判決を支持した。

この事件だけの事情

第1事件(退職金請求)と第2事件(仮払金返還・損害賠償請求)が併合して審理された事件。

結論

双方の控訴が棄却され、1審の結論が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日2003-09-02
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ネ)852
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索