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昭和二十二年勅令第一號公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する改正勅令違反被告事件

民事原告勝訴

昭和22年の勅令に基づく覚書該当者の調査表を提出する際、指定された団体の支部理事であった経歴を隠して記載しなかったことが、調査表への重要事項の不実記載にあたるかが争われた刑事事件です。

訴えた側(原告)の事情

検察側は、被告人が甲会町村支部の理事であったという経歴は、勅令で定められた「調査表の重要な事項」にあたると主張し、これを隠して記載しなかったことは違法であると訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

弁護人側は、甲会の支部長は指定基準に該当するものの、支部の理事はこれに該当しないため調査表に記載する義務はないと主張し、原審の判決に対して法律上の不備があると訴えました。

裁判所の判断

裁判所は、調査表の記載事項は広範な資料として判断の基礎となるものであり、甲会の役員や理事であったことは審査において重要視されるべき「重要な事項」にあたると判断しました。したがって、これを記載しなかった行為に勅令違反はなく、判決に違法性はないとして上告を棄却しました。

この事件だけの事情

昭和22年勅令第1号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)に基づく覚書該当者の調査義務に関する事案です。

結論

被告人の上告が棄却され、有罪判決が確定しました。

この裁判の情報

裁判年月日1948-08-28
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和23(上)104
分野刑事

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索