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ほんみち主宰者の地位確認請求事件

民事その他

宗教団体のトップである「甘露台」という地位の確認を求めた裁判です。裁判所は、この地位は宗教上のものにすぎず法律上の争いではないとして、訴えを退けました。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、教団の最高指導者である「甘露台」の地位は法人の運営を左右する重要なものであり、先代からの指名を受けて適法にその地位を受け継いだとして、その確認を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告の宗教法人は、甘露台は信仰の中心にすぎず法律上の機関ではないとし、宗教上の地位の存否や選任についての争いは法律上の裁判の対象にならないため、訴えは不適法であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、教団の規則や教憲を検討した結果、甘露台は信仰上の中心的存在であり、宗教法人における法律上の機関とは認められないと判断しました。したがって、誰が甘露台になるかは宗教上の問題であり、法律によって解決すべき「法律上の争訟(裁判で解決できる争い)」には当たらないとして、訴えを却下しました。

結論

被告(宗教法人)の主張が認められ、原告の訴えは退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日1965-07-12
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和39(ネ)618
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索