地位確認等請求控訴事件
営業受託者の地位確認などを求めた訴訟で、訴状の印紙が不足しているとして訴えを却下した原審の判断の当否が争われた控訴審。
訴えた側(原告)の事情
控訴人らは、訴額(訴訟の目的の価額)の算定は不能であり労働者の地位確認と同様に扱うべきであり、仮に算定可能でも原審の訴額算定や手続には違法があると主張し、原判決の取消しと事件の差戻しを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被控訴人らは、本件控訴状には法定の印紙が貼付されていないため不適法として却下すべきであり、控訴は理由がないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、訴状に貼用すべき印紙額が不足しているとして訴えを却下した判断の当否を争う場合、貼用すべき印紙額は現に貼用された印紙額を基準に民事訴訟用印紙法に従って定めるべきであり、本件訴状に不足分の印紙を貼った控訴は適法であると判断した。その上で、営業受託者たる地位の金銭的評価や将来の委託期間を考慮した訴額の算定に違法はなく、控訴人らの主張はいずれも理由がないとして本件控訴を棄却した。
この事件だけの事情
訴訟物の価格(訴額)の算定方法や、既判力の及ぶ範囲と訴訟物の価格算定の基礎となる期間の関係について詳細な判断が示されている。
結論
被控訴人の言い分が通り、本件控訴は棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1969-07-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和43(ネ)2864 |
| 分野 | 会社 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索