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退職金請求控訴事件

民事被告勝訴

会社の破産後に解雇された従業員らが、退職金を「財団債権(優先的に払ってもらえる債権)」として直接支払うよう求めた裁判で、裁判所は退職金は破産手続の中で扱われるべきであり、直接請求する訴えは認められないと判断しました。

訴えた側(原告)の事情

破産した会社の従業員ら(相続人を含む)は、破産管財人(破産財産の管理人)によって営業廃止に伴い解雇されたため、退職金は破産手続における管理費用や管財人の行為によって生じた債権(財団債権)に当たると主張し、会社に対して退職金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人側は、原告らが主張するような退職金債権の存在を否認しました。

裁判所の判断

裁判所は、破産財団の管理費用とは管財人が現に占有管理する財産の管理費用のことであり、従業員の解雇はこれに含まれないと判断しました。また、退職金はすでに勤務に応じて発生していたものであり、管財人の解雇によって初めて生じたものではないため、財団債権には当たらないと結論づけました。

この事件だけの事情

退職金が破産手続において「財団債権」に該当するかどうかが争点となった。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告らの訴えはすべて却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日1969-07-24
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和42(ネ)2586
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索