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地位確認等請求、契約上の地位不存在確認反訴請求事件

民事その他

化粧品販売の会社が、特約店(販売代理店)である小売店との契約を解約したことの有効性が争われた事件。裁判所は、小売店が義務に違反して商品を他に卸売していた疑いがあり、信頼関係が壊れたとして解約を有効と認めました。

訴えた側(原告)の事情

控訴人(元々の訴えでは被告)である化粧品の卸売会社側の言い分。小売店が契約に違反してカウンセリング販売を行わず、大量の化粧品を他の業者へ横流し(卸売販売)した上、販売先の調査にも協力せず信頼関係が破壊されたため、解約は有効であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人(元々の訴えでは原告)である小売店側の言い分。解約は値引き販売を阻止するためのもので権利の濫用(権利の行き過ぎ)であり、独占禁止法にも違反して無効であると主張し、商品の引き渡しなどを求めました。

裁判所の判断

裁判所は、契約書に解約事由の制限がなく、原則として解約は自由であると判断しました。また、小売店がカウンセリング販売義務に違反して他店への卸売を行っていた疑いを解消せず、信頼関係が失われていたため、解約は有効であると結論づけました。

結論

卸売会社(控訴人)の言い分が認められました。

この裁判の情報

裁判年月日1997-07-31
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成6(ネ)3182
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索