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日魯造船退職金請求

民事被告勝訴

会社更生手続中の会社で、退職金を減額し長期の分割払とする就業規則等の変更が有効かどうかが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社の経営状態から変更の必要はなく、個人の同意もなく不利益な変更や長期の分割払は無効であるとして、旧規則どおりの未払退職金の全額と遅延損害金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、会社の深刻な経営危機を乗り越えて事業を継続し雇用の場を守るため、労働組合の同意を得て退職金規定を変更したものであり、その変更には高度の必要性と合理性があると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、当時の会社は再び倒産する高い可能性があったこと、造船不況の中で事業継続や雇用確保のために退職金規定を変更する必要性と合理性が認められること、労働組合の同意も得られていることから、変更は有効であると判断した。

この事件だけの事情

会社更生手続の中で行われた就業規則および労働協約による退職金減額と分割払いの効力が争点となった。

結論

被告らの主張が認められ、原告らの請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日1990-10-15
裁判所仙台地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和62(ワ)785
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索