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佐川急便退職金請求

民事原告勝訴認められた金額 779万円

会社から取締役を解任された人物が、解任に正当な理由がないとして、残りの任期分の役員報酬や退職金の損害賠償などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(元取締役)は、正当な理由がないのに無理矢理取締役を解任されたと主張し、残任期間の役員報酬や退職金などの損害賠償、および未払いの報酬や貸付金の請求を行った。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)側は、元取締役が経営方針に反する行動をとって信頼関係を著しく損ねたことや、調査費用の不適正な支出(任務懈怠)などの正当な解任理由があったとして、請求の棄却と反訴による貸金の返還を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、会社が経営危機に直面する中で元取締役が経営陣の方針に反する行動をとるなどしており、解任には業務執行の障害となる客観的状況(正当な事由)があったと認められるため、解任に伴う損害賠償請求は認められないと判断した。一方で、未払いとなっていた役員報酬と従業員としての退職金の一部については支払いを命じた。

この事件だけの事情

役員報酬の額が会社からの貸付金の返済(天引)に合わせて増額されていたという特殊な経緯を考慮して、未払い報酬の金額が厳密に計算されている。

結論

原告の請求が一部認められ、被告の反訴請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2001-10-02
裁判所仙台高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ネ)163
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索