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日本経済新聞社懲戒解雇

民事その他

勤務先の社長に関する不祥事を社内の株主にまとめた文書で送った社員が、会社から懲戒解雇(重い処分)されたことに対し、解雇の無効と給料の仮払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

社員側は、文書の送付は株主としての正当な権利の行使や、内部告発(不正の告発)にあたり名誉毀損(名誉を傷つけること)には当たらず、懲戒解雇は重すぎて権利の濫用(権力の行き過ぎ)であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、社員が根拠の不十分な情報を多数の社員に送ったことで会社の社会的信用が大きく損なわれ、会社の体面を汚したため、就業規則(会社のルール)に基づいた懲戒解雇は正当であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、社員が送った内容は真実であると信じる相当な理由がなく、会社の社会的評価を低下させたため就業規則の懲戒事由(処分の理由)に当たると判断しました。また、社員が自分の非を認めず反省していないことなども考慮し、解雇を有効と認めました。

この事件だけの事情

株主提案権の行使と社員としての懲戒解雇事由の該当性について判断した事案です。

結論

会社の言い分が通り、社員側の申し立ては棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2003-10-31
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ラ)1242
分野会社

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索