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東京女子醫科大学退職強要損害賠償

民事被告勝訴

最高裁判所に上告および上告受理の申立てを行った事件です。上告の理由が法律上の規定に当たらず、受理すべき事情も認められないため、裁判所が上告の棄却と不受理を決定しました。

訴えた側(原告)の事情

上告人(訴えた側)は、最高裁判所に対して上告および上告受理の申立てを行いました。上告の理由として「理由の不備」を主張し、裁判所の判断に不服を申し立てました。

訴えられた側(被告)の事情

相手方の事情や具体的な主張については、本判決文に記載がありません。

裁判所の判断

最高裁判所は、民事事件で上告が許されるのは法律で定められた特定の理由がある場合に限られると指摘しました。本件の上告理由は実質的に事実誤認や単なる法令違反を主張するものであり、規定の事由に該当しないと判断しました。また、受理すべきものとも認められないため、裁判官全員一致の意見で上告を棄却し、受理しないことを決定しました。

結論

上告人側の申し立てが退けられ、上告が棄却および不受理となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2004-10-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成16(オ)701等
分野その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索